技術派遣員
技術派遣員とは
在外公館に派遣され、主として事務所や公邸等の運転・点検・整備を行うもの。
身分:一般社団法人国際交流サービス協会の嘱託職員
任期:原則2年
勤務地:海外の日本国大使館、総領事館、政府代表部等

業務内容(派遣先公館により異なる)
在外公館施設(事務所、公邸など)の保守・維持管理業務
1.建築設備の整備・運転
2.設備・機械に関する操作方法の大使館員への説明(デモンストレーション)
3.近隣在外公館への出張(保守・維持管理業務の支援)
4.在外公館の館務補助(館内行事・緊急事態への対応など)
応募資格(1)~(4)
(1)日本国籍を有する方。
・二重国籍者:国籍選択をしている場合に限り可(日本国籍を選択していること)。
・任国の永住権保持者:査証及び赴任後の滞在許可取得に問題が生じ得るため不可。
・任国の滞在許可所持者:査証及び赴任後の滞在許可取得に問題が生じないことを条件に可。
(2)高等学校卒業以上の方。
(3)建築等関連業務に関する技術資格を有する方、あるいは同業務について一定年数の実務経験を有する方(海外勤務経験があることが望ましい)。
(4)当該採用期間にわたり、継続して勤務が可能なこと。
*運転免許所持は必須ではありませんが、赴任地によっては車での通勤が必須な場合があります。
留意事項
1)次の場合には、合格後でも派遣取り止めまたは派遣短縮になることがあります。
・受入国から査証等の取得や受入承認が得られない場合。
・本人の健康上の問題が発見され、派遣が困難と判断する場合。
・応募内容に虚偽の申告があった場合。
・未申告の既往症や傷病により、業務を適切に遂行できないと判断される場合。
・本人の言動や行動により派遣先公館の運営に著しい支障を与えた場合。
2)海外居住者も赴任手続(旅券、査証の取得など)上、日本からの出発となります。
3)派遣期間中の安全と健康を守るため、ご本人の同意の上、本事業が推奨する予防接種を赴任時にお願いしております。