派遣員


派遣員とは

派遣先公館の一員として、語学力を生かして主に後方支援的な業務に従事する傍ら国際社会での経験を積み友好親善に寄与するもの。

身分:一般社団法人国際交流サービス協会の嘱託職員

任期:原則2年

勤務地:海外の日本国大使館、総領事館、政府代表部等

業務内容(派遣先公館により異なる)

1.便宜供与

外交官(及び家族)の着任、離任支援

着任時

・空港出迎え(入国支援を含む)

・生活の立ち上げ支援(住居探し、自動車購入など)

離任時

・航空券手配

・税関手続き手伝い

・空港見送りなど

現地職員の皆さんと

2.官房班などでの館務事務補佐(主に在外公館の運営にかかわる調整業務)

・会計業務補佐

・配車(現地職員ードライバーのスケジュール調整など)

・航空券予約(館員の出張手配・休暇帰国手配)

・物品管理(公館で使用する備品等の購入など)

・館内会議資料作成

・休暇簿(出勤簿)管理


3.領事業務

・旅券・査証発給の事務補助

・邦人援護(大規模災害、事故が起きた際の邦人安否確認業務における通訳・翻訳等)


4.広報文化業務( 注)赴任先公館によっては全く担当しないケースがある

・在外公館ホームページの更新

・広報文化イベント業務の事務補助(日本祭り、日本語スピーチコンテストなど大型イベントの運営補助)


応募資格(1)~(3)

1)日本国籍を有すること。

・二重国籍者:国籍選択をしている場合に限り可。

 (日本国籍を選択していること。)

・任国の永住権保持者:査証及び赴任後の滞在許可取得に問題が生じ得るため不可。

・任国の滞在許可所持者:査証及び赴任後の滞在許可取得に問題が生じないことを条件に可。

2)高等学校卒業以上の者。

3)当該採用期間にわたり、継続して勤務が可能なこと。

*運転免許所持は必須ではありませんが、赴任地によっては車での通勤が必須な場合があります。

留意事項

1)次の場合には、合格後でも派遣取り止めまたは派遣短縮になることがあります。

・受入国から査証等の取得や受入承認が得られない場合。

・本人の健康上の問題が発見され、派遣が困難と判断する場合。

・応募内容に虚偽の申告があった場合。

・未申告の既往症や傷病により、業務を適切に遂行できないと判断される場合

・本人の言動や行動により派遣先公館の運営に著しい支障を与えた場合

2)海外居住者も赴任手続(旅券、査証の取得など)上、日本からの出発となります。

3)派遣期間中の安全と健康を守るため、ご本人の同意の上、本事業が推奨する予防接種を赴任時にお願いしております。

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